1977年 岐阜県岐阜市に高井直樹会計(税理士)事務所開業。
45年超の実績から豊富な事例を活用し2016年にさらなる質的向上の取り組みとして税務部門をNAO税理士法人と改め税理士法人を中心としたNAOConsultingGroupを設立。
各サービスを明確化することによりそれぞれの専門家が様々なニーズにお応えします。
45年超の実績から豊富な事例を活用し2016年にさらなる質的向上の取り組みとして税務部門をNAO税理士法人と改め税理士法人を中心としたNAOConsultingGroupを設立。
各サービスを明確化することによりそれぞれの専門家が様々なニーズにお応えします。
グループ代表交代のお知らせ 2025年5月1日
このたび令和7年5月1日より
高井 直樹 が、税理士法人代表社員およびNAO Consulting Group代表を退任し相談役に就任するとともに、
赤堀 安宏 がNAO Consulting Group代表に就任いたしましたことをご報告申し上げます
まずは 略儀ながらホームページでの公開をもってご挨拶申し上げます
What's New
- 2026.1.27
- 「各種情報」NAOだより2月号・関与先様限定情報をUPしました
- 2025.1.27
- 関与先様限定「無料相談」(法律・経営)2026年の日程をUPしました
- 2026.1.16
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2026.1.15
- 「各種情報」NAOだより1月号をUPしました
- 2025.12.3
- 「各種情報」NAOだより12月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.11.17
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2025.10.29
- 「各種情報」NAOだより11月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.10.6
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2025.9.25
- 「各種情報」NAOだより10月号をUPしました
- 2025.9.9
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2025.8.29
- 「各種情報」NAOだより9月号をUPしました
- 2025.8.6
- 「各種情報」NAOだより8月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.7.15
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2025.6.26
- 「各種情報」NAOだより7月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.5.30
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2025.5.23
- 「各種情報」NAOだより6月号、関与先様限定情報をUPしました
※タイトルを [NAO Letter] から [NAOだより] へ変更いたしました
- 2025.5.1
- 「会社概要」ごあいさつ を更新しました
- 2025.4.25
- 「各種情報」NAO Letter 5月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.3.26
- 「各種情報」NAO Letter 4月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.3.11
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2025.2.27
- 「各種情報」NAO Letter 3月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.2.10
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2025.1.27
- 「各種情報」NAO Letter 2月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.1.8
- 「各種情報」NAO Letter 1月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.1.8
- 「無料相談」2025年の日程をUPしました
- ・・・・・・・・・
- 2016.6.1
- 「NAO Consulting Group NAO税理士法人・NAOマネジメント株式会社」
のWebサイトに変更しました
- ・・・・・・・・・
- 2011.4.1
- ホームページリニューアルしました
2月の税務と労務更新日:2026年1月27日
国税
- 令和7年分所得税の確定申告
(還付申告は申告期間前でも受け付けられます) - 2月16日~3月16日
- 贈与税の申告
(税務署窓口での申告書受付は2月2日から) - 2月1日~3月16日
- 1月分源泉所得税の納付
- 2月10日
- 12月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)
- 3月2日
- 6月決算法人の中間申告
- 3月2日
- 3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合)
- 3月2日
- 決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の確定申告及び納付
- 3月2日
地方税
- 固定資産税(都市計画税)第4期分の納付
- 市町村の条例で定める日
労務
- -
- -
事務所の休日
Calendar Loading
赤文字:休日
今月のワンポイント
所有不動産記録証明制度
相続登記の申請義務化(令和6年4月~)に伴う環境整備の一環として設けられた制度で、令和8年2月2日施行。 特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を、登記官が一覧的にリスト化し、 証明書として交付を受けることができ、相続登記が必要な不動産を把握する際に役立ちます。
