1977年 岐阜県岐阜市に高井直樹会計(税理士)事務所開業。
45年超の実績から豊富な事例を活用し2016年にさらなる質的向上の取り組みとして税務部門をNAO税理士法人と改め税理士法人を中心としたNAOConsultingGroupを設立。
各サービスを明確化することによりそれぞれの専門家が様々なニーズにお応えします。
45年超の実績から豊富な事例を活用し2016年にさらなる質的向上の取り組みとして税務部門をNAO税理士法人と改め税理士法人を中心としたNAOConsultingGroupを設立。
各サービスを明確化することによりそれぞれの専門家が様々なニーズにお応えします。
グループ代表交代のお知らせ 2025年5月1日
このたび令和7年5月1日より
高井 直樹 が、税理士法人代表社員およびNAO Consulting Group代表を退任し相談役に就任するとともに、
赤堀 安宏 がNAO Consulting Group代表に就任いたしましたことをご報告申し上げます
まずは 略儀ながらホームページでの公開をもってご挨拶申し上げます
What's New
- 2026.1.16
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2026.1.15
- 「各種情報」NAOだより1月号をUPしました
- 2025.12.3
- 「各種情報」NAOだより12月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.11.17
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- 2025.10.29
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- 2025.10.6
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- 2025.9.25
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- 2025.9.9
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- 2025.8.29
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- 2025.8.6
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- 2025.7.15
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2025.6.26
- 「各種情報」NAOだより7月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.5.30
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2025.5.23
- 「各種情報」NAOだより6月号、関与先様限定情報をUPしました
※タイトルを [NAO Letter] から [NAOだより] へ変更いたしました
- 2025.5.1
- 「会社概要」ごあいさつ を更新しました
- 2025.4.25
- 「各種情報」NAO Letter 5月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.3.26
- 「各種情報」NAO Letter 4月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.3.11
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2025.2.27
- 「各種情報」NAO Letter 3月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.2.10
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2025.1.27
- 「各種情報」NAO Letter 2月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.1.8
- 「各種情報」NAO Letter 1月号、関与先様限定情報をUPしました
- 2025.1.8
- 「無料相談」2025年の日程をUPしました
- 2024.12.19
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2024.12.4
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2024.11.26
- 「各種情報」NAO Letter 12月号をUPしました
- 2024.11.12
- 「各種情報」関与先様限定情報をUPしました
- 2024.11.12
- 定休日変更のお知らせ(上記)
- ・・・・・・・・・
- 2016.6.1
- 「NAO Consulting Group NAO税理士法人・NAOマネジメント株式会社」
のWebサイトに変更しました
- ・・・・・・・・・
- 2011.4.1
- ホームページリニューアルしました
1月の税務と労務更新日:2026年1月15日
国税
- 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
- 本年最初の給与支払日の前日
- 報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
- 2月2日
- 源泉徴収票の交付、提出
- 2月2日
- 12月分源泉所得税の納付
(納期の特例を受けている事業所の7~12月分は1月20日) - 1月13日
- 11月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)
- 2月2日
- 5月決算法人の中間申告
- 2月2日
- 2月、5月、8月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合)
- 2月2日
地方税
- 固定資産税の償却資産に関する申告
- 2月2日
- 給与支払報告書の提出
- 2月2日
労務
- 労働保険料の納付(第3期分)
(労働保険事務組合委託の場合2月14日まで) - 2月2日
事務所の休日
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赤文字:休日
今月のワンポイント
源泉控除対象親族
令和7年分までの扶養控除等申告書には「控除対象扶養親族」を記載していましたが、 8年分以後は、これに特定親族(生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下) のうち合計所得金額が100万円以下の人を加えた「源泉控除対象親族」を記載するため注意が必要です。
